No.176 住宅特別条項付小規模個人再生で負債総額が約128万円に圧縮された事例

<事案>

 本件は住宅特別条項付小規模個人再生申立事件で、住宅ローンを除く債権者は、10社で、負債総額は約640万円でした。また、依頼者は、住宅ローンとして毎月約10万円を支払っていました。依頼者にめぼしい財産は特にありませんでした。

<相談に至るまでの経緯>

 依頼者は、約25年前に未婚の母となり、その当時無職だったため、生活費として消費者金融から借金をしました。その後、仕事に従事するようになりましたが、思うように収入は得られず、やはり消費者金融から借金をして生活費に賄うという生活を送っていました。そのため、負債が徐々に膨れ上がり、いわゆる支払不能の状態に陥ったため、当所にご相談に来られました。

<結果>

 依頼者は、住宅を残したいと希望があったため、住宅特別条項付小規模個人再生を選択しました。その結果、負債総額が約128万円に圧縮され、無事、再生計画案が認可決定されるに至りました。

<解決ポイント>

 小規模個人再生では、住宅ローン以外の負債は原則5分の1まで圧縮されます。今回は、住宅ローンを除く債権者は10社で、負債総額は約640万円でした。そのため当該約640万円を5分の1にした約128万円まで圧縮されました。そして、その結果、無事、再生計画案が認可決定されるに至りました。

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